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相続法40年ぶり大改正に想定外の「わな」!余計な税負担、争族リスク…(ダイヤモンド・オンライン) - Yahoo!ニュース

 ほぼ40年ぶりに大改正された相続法が昨年より順次施行されている。そんな中、識者からはその危うさが指摘され、当初の想定とは違った事態も発生し始めた。新・相続法に何が起きているのか。特集『改正相続、もめごと全解決!』(全11回)の第1回では、改正相続法に隠された「落とし穴」について概説する。 【この記事の画像を見る】 「週刊ダイヤモンド」2020年5月2日・9日号の第1特集を基に再編集 ● 40年ぶりに大改正された相続法の 危うさがクローズアップされ始めた  「相続法の改正なんて、家族仲が良く遺産争いとは無縁の自分には関係がないと思っていました」――。東京都内に住む会社員、鈴木太一さん(52歳・仮名)はそう明かす。  2018年7月、およそ40年ぶりに大改正された相続法だが、これまで「その影響を受けるのはごく限られた人のみ」という見立てが税理士の間でも一般的だった。  ところが、昨年7月、主だった新規定が一気に施行され、さらに今年4月に目玉といわれる「配偶者居住権」がスタートすると、改正相続法の危うさや本来の趣旨とは異なる使い方が徐々にクローズアップされ始めている。

 例えば、詳細は本特集の#02『改正相続法の配偶者居住権が「新節税スキーム」と化した想定外の理由』に譲るが、夫に先立たれた妻が遺産分割後も住み慣れた自宅に住み続けられる権利である配偶者居住権は、もともと遺産を巡る骨肉の争い、いわゆる「争族」によって妻が自宅を追われないようにする目的で新設された。  そのため、この権利を行使するケースは、夫が再婚で前妻との子供がいたり、実の親子でも母子の仲が険悪だったりといった場合に限られると思われていた。  しかし、ふたを開けてみると、「配偶者居住権は、むしろ仲良し家族で『節税』を目的として活用が検討されている」と、相続に詳しい弓家田良彦税理士は言う。冒頭の鈴木さんも配偶者居住権の節税効果を耳にした高齢の両親から相談を受けたという。  だが、相続のプロたちは「節税できるからといって、安易に使うと後々、痛い目に遭いかねない」と口をそろえて警告する。  そもそも改正相続法の大きな狙いは、「自宅」に対する高齢の妻の権利拡大と、故人の遺志を示せる遺言書の普及にある。その背景にあるのは、加速度的に進む高齢化と相続を巡る紛争の増加だ。実際、遺産分割の紛争(調停・審判)件数は、11年には約1.4万件だったものが、18年には1.6万件と増加傾向にある。 ● 「特別寄与料」が 争族や相続税増額を招く?  しかし、改正の中身をよくよく見ると、その趣旨に反して新たな争族トラブルや相続税の増額を招きかねない「わな」も多いのだ。

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May 18, 2020 at 04:01AM
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