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確定申告が2月17日から開始。新型コロナウィルス対策のためIT利用を推奨。スマホからの申告も可能に。(大元隆志) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

 令和二年の確定申告が明日2月17日から始まる。受付期間は3月16日月曜日まで。新型コロナウィルスの感染者が国内でも拡がりを見せているため、不特定多数の人が集合する確定申告会場への訪問は極力避けるようにし、可能ならe-Tax等を活用し会場への訪問を避ける工夫も検討したい。

■新型コロナウィルス等、感染症対策を

 ・スマートフォン等によるe-Tax利用で訪問を控える

 令和2年1月31日から、スマホとマイナンバーカードでe-Tax申請が行えるようになっている。新型コロナウィルスの感染拡大が懸念される状況なので、今年は是非e-Taxを使うことを検討することを推奨したい。 

 

 - 国税庁 e-Taxの利用方法

 ・確定申告会場訪問時には感染症対策を

 確定申告は例年多くの人が密室に集合することになる。もし、確定申告会場に訪問する場合には、手洗い、マスクのご持参(着用)などの感染予防対策を行った上で訪問するよう心がけたい。

■還付申請は受付期間終了後でも申請可能

 源泉徴収分の還付を受けるなど、払いすぎてしまった税金を申告して返して貰う還付申請。実は還付申請は、確定申告期間を過ぎていても問題ない。還付申告は5年間に遡って申請することが可能なので、新型コロナウィルスの活動が収まった頃に申告するというのも有効だろう。

Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

回答:

確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成27年分については、令和2年12月31日まで申告することができます。

 同様に、令和元年分については、令和2年1月1日から令和6年12月31日まで申告することができます。

 なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分(令和2年度分)の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として令和2年3月16日(月)までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。

出典:Q6 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。

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February 16, 2020 at 04:35PM
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