
四国電力伊方原発。左から3号機、1号機、2号機(愛媛県伊方町)=共同
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)から50キロ圏内に住む山口県東部の島の住民3人が、四国電に運転禁止を求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁(森一岳裁判長)は17日、運転の差し止めを認める決定をした。

仮処分はすぐに効力が生じる。伊方3号機は現在、定期検査のため停止中で、四国電は4月に運転再開を予定していた。
住民側は、約130キロ離れた熊本県の阿蘇山が噴火するリスクや、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)に関する四国電などの評価が合理性に欠けると主張。
四国電側は「安全性は確保されている」として、仮処分申請の却下を求めていた。
2019年3月の山口地裁岩国支部決定は「巨大噴火が起きる可能性は小さい」などとして申し立てを退け、住民側が即時抗告した。
伊方3号機を巡っては17年12月、広島高裁が仮処分決定で運転差し止めを命令。18年9月の異議審決定で同高裁が一転して運転を認め、同年10月に再稼働した。
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January 17, 2020 at 12:08PM
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伊方原発3号機、運転差し止め命じる 広島高裁決定 - 日本経済新聞
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